外国籍(日本非居住者)の方より、ご所有されている不動産を賃貸されたいとの依頼を受けました。対象不動産は都心の好立地の分譲マンションで居住用途以外でもSOHO(自宅兼事務所)や事務所のニーズも見込めるエリアでした。その為、オーナーと相談し用途を限定せず募集すると、事務所で利用されたいという法人様に反響を頂きました。
改めて、このまま法人契約の事務所用途で進めていいのか調査をしたところ、非居住者が日本国内の不動産を賃貸した場合には、一定の条件に該当する場合、その不動産の賃借人は家賃の支払いの際、支払金額の20.42%相当額を源泉徴収して税務署に支払う義務があることが分かりました。
この一定の条件というのが、賃借人が個人で、自己又はその親族の居住用としてその不動産を借りる場合以外のケースが該当し、源泉徴収税が必要となります。